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任意後見 voluntary guardianship

任意後見(任意後見契約)

 任意後見制度とは、判断能力が正常であるか、衰えたとしてもその程度が軽い段階で、将来判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ財産の管理などの事務を、自身が信頼できる他者に委任する「任意後見契約」を締結しておくものです。この契約には公正証書を作成することが契約の方式として定められています。任意後見契約公正証書が作成されると、公証人の嘱託により、法務局において任意後見契約の内容が登記されます。 任意後見制度を利用することにより、信頼できる人に任意後見人への就任を依頼し、その人との間で任意後見契約を結んで、例えば、福祉施設への入所契約、介護契約、預貯金の取引、不動産管理などを委任しておくことが可能ですので、判断能力が不十分になった時の不安を解消することができます。

任意後見契約の内容

 本人(委任者)は、判断能力が不十分となった時点での財産管理や療養看護等に関する事務を、他者(受任者)に委任します。受任者に任せる事務は、法律の趣旨に反しない限り、委任者と受任者との間で自由に決めることができ(事実行為は含まれません。)、その具体的な事務の内容を、任意後見契約公正証書に添付する代理権目録に記載します。任意後見人には同意権および取消権はなく、代理権のみが与えられます。

任意後見契約の種類 任意後見には3つの類型があります。

  • 将来型 (「任意後見契約」のみ締結しておく場合) 判断能力が正常な時点で、本人(委任者)が選んだ他者(受任者)に、財産管理や療養看護等に関する事務を委任しておきます。この契約の効力が発生するのは、将来本人の判断能力が不十分となり、受任者らが家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、家庭裁判所において本人のために任意後見監督人が選任された時からです。
  • 即効型 (任意後見契約締結後、ただちに任意後見監督人を選任する場合) 契約を結ぶ能力が失われていなくても、判断能力が衰え始めている場合に、契約後ただちに任意後見契約の効力を発生させることを目的として、本人が受任者と結ぶ契約です。この場合には、任意後見契約を結んだ後ただちに、本人または受任者が、本人の判断能力が不十分な状況にあるとして、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求することになります。この場合も、任意後見契約の効力が発生するのは、家庭裁判所が本人のために任意後見監督人を選任した時からです。
  • 移行型 (財産管理に関する「委任契約」と「任意後見契約」も締結する場合) 本人の判断能力が正常であっても、身体機能が衰えて、生活等に不自由を感じているような場合に、受任者に現在の財産管理等の事務を委任し、判断能力が不十分となった時には、その受任者が任意後見監督人の選任を請求するという契約です。この場合には、通常の委任契約の効力は契約締結時に、任意後見契約の効力は、家庭裁判所が本人のために任意後見監督人を選任した時から生じます。

任意後見受任者

未成年者や破産者など、任意後見契約に関する法律第4条第1項第3号に定められている事由に該当しない限りは、委任者は、自由に受任者を選ぶことができます。友人や親戚でも構いません。弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家に依頼することも可能です。任意後見受任者は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後には、任意後見人となります。

任意後見監督人

 任意後見監督人は、家庭裁判所から選任され、任意後見人の事務処理が適正になされているかを監督する役割を担っています。監督という職務の性質上、任意後見人の配偶者や兄弟姉妹は、任意後見監督人にはなれません。家庭裁判所は、第三者である弁護士や司法書士などの専門家を任意後見監督人に選任しています。

任意後見人監督人選任の申立手続

・管轄 本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。 ・申立をすることができる人 本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者です。 ・必要書類 1 申立書書類 申立書、申立事情説明書、本人の財産目録およびその資料、本人の収支状況報告書およびその資料、任意後見受任者事情説明書 2 本人の戸籍謄本(全部事項証明書) 3 任意後見監督人候補者の住民票 4 本人の成年後見等に関する登記事項証明書 法務局へ申請して取得できます。 5 任意後見契約公正証書(写し) 6 診断書(成年後見用) 家庭裁判所から取り寄せて主治医等に作成してもらいます。

手続にかかる費用

  • 任意後見契約公正証書の作成費用 (公証役場に納める費用) 一般的な内容のものであれば、2万7000円程度で作成できます。なお、任意代理契約も公正証書で締結する場合は、別途費用がかかります。詳しくはご利用先の公証役場にご確認ください。 ・公証役場の手数料…1万1000円 ・法務局に納める印紙代…2600円 ・法務局への登記嘱託料…1400円 ・書留郵便料金…約540円 ・正本謄本の作成手数料…1枚250円×枚数 なお、任意後見契約と併せて通常の委任契約も締結する場合には、その委任契約について、さらに上記の公証役場の手数料1万1000円がかかります(その委任契約が有償の場合は増額される場合があります。)。
  • 即効型 (任意後見契約締結後、ただちに任意後見監督人を選任する場合) 契約を結ぶ能力が失われていなくても、判断能力が衰え始めている場合に、契約後ただちに任意後見契約の効力を発生させることを目的として、本人が受任者と結ぶ契約です。この場合には、任意後見契約を結んだ後ただちに、本人または受任者が、本人の判断能力が不十分な状況にあるとして、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求することになります。この場合も、任意後見契約の効力が発生するのは、家庭裁判所が本人のために任意後見監督人を選任した時からです。
  • 移行型 (財産管理に関する「委任契約」と「任意後見契約」も締結する場合) 本人の判断能力が正常であっても、身体機能が衰えて、生活等に不自由を感じているような場合に、受任者に現在の財産管理等の事務を委任し、判断能力が不十分となった時には、その受任者が任意後見監督人の選任を請求するという契約です。この場合には、通常の委任契約の効力は契約締結時に、任意後見契約の効力は、家庭裁判所が本人のために任意後見監督人を選任した時から生じます。

鑑定とは?

 本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判断するための手続です。申立時には医師の診断書を提出するのですが、この診断書とは別に、家庭裁判所が必要と判断した場合は、家庭裁判所が医師に鑑定を依頼します。後見開始事件や補佐開始事件では、原則として鑑定が行われますが、診断書等の内容などから明らかに後見相当と判断される場合は、鑑定が省略されることがあります。

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