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法定後見 legal guardian

法定後見とは

 法定後見とは、認知症などによって、現に本人の判断能力が低下した場合に、親族等の請求により、家庭裁判所が成年後見人等を選任する場合で、成年後見人等が法定の権限に基づいて本人の財産管理や身上監護を行う制度です。 法定後見には、判断能力の低下の程度により、後見、保佐、補助の3つの類型があります。

3種類

3種類
  • 後見  本人の判断能力がほとんどない場合に、家庭裁判所が後見開始の審判をするとともに、成年後見人を選任します。成年後見人は、本人(成年被後見人)の財産を管理するとともに、様々な行為に関して代理権および取消権を持ちます。
  • 補佐  本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が補佐開始の審判をするとともに、保佐人を選任します。補佐開始の審判を受けた本人(被保佐人)は、一定の重要な行為を単独で行うことができなくなります。保佐人は、本人が一定の重要な行為(民法第13条第1項)を行う際に、その内容が本人の利益を害するものでないか注意しながら、その行為を行うことに同意したり、本人がひとりですでにしてしまった行為を取り消すことができます。また、保佐人は、家庭裁判所で認められれば、特定の法律行為について、本人を代理してすることができます。ただし、代理権を付けたい場合は、補佐開始の申立のほかに、別途、代理権を保佐人に与える申立が必要であり、これには本人の同意が必要です。
  • 補助  本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助開始の審判をするとともに、補助人を選任します。補助人は、本人が望む一定の事項についてのみ(民法第13条第1項の行為の一部に限る。)、保佐人と同様、同意や取消、代理をすることができます。 補助開始の場合は、その申立と一緒に必ず同意権や取消権、代理権を補助人に与える申立をしなければなりません。また、補助開始の審判をすることにも、補助人に同意権または取消権を与えることにも、本人の同意が必要です(補助は、本人の同意がない限り利用できません。)。

後見人等には誰がなれるのか?

 適任者がいれば、その人を候補者として指名して、後見等開始の申立をすることができますが、場合によっては、後見人等になることができない者がいたり、後見人等候補者以外の者(家庭裁判所が指名する専門職)から後見人等が選任されたり、成年後見監督人が選任される可能性があります。また、指名する適任者がいなければ、家庭裁判所が専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)の中から適任者を選任します。ご相談のケースが、後見、補佐、補助のどれにあたるのかお悩みの方も、お気軽にご相談ください。事案に応じて適切なアドバイスをさせていただきます。

申立の手続(後見・補佐・補助の申立)

・管轄 本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。 ・申立をすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人、市町村長、検察官です。 ・必要書類 全国の裁判所によって書式や取扱いが異なりますので、詳しくは申立先の裁判所にご確認ください。 1 申立書類 申立書、申立事情説明書、親族関係図、本人の財産目録およびその資料、本人の収支状況報告書およびその資料、後見人等候補者事情説明書、親族の同意書 2 戸籍謄本、住民票 本人および後見人等候補者のもの。 3 登記されていないことの証明書法務局へ申請して取得できます。 4 診断書(成年後見用)家庭裁判所から取り寄せて主治医等に作成してもらいます。

申立に必要な費用

・申立費用…800円 ・登記費用…2600円 ・郵便切手…後見の場合3220円、補佐・補助の場合4130円 ・鑑定費用(必要がある場合)…通常5万円~10万円

鑑定とは?

 本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判断するための手続です。申立時には医師の診断書を提出するのですが、この診断書とは別に、家庭裁判所が必要と判断した場合は、家庭裁判所が医師に鑑定を依頼します。後見開始事件や補佐開始事件では、原則として鑑定が行われますが、診断書等の内容などから明らかに後見相当と判断される場合は、鑑定が省略されることがあります。

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